※ 大臣確認実験の詳細については、こちらを確認ください。(手続き詳細:P.6~,申請書記載例:P.21~)
※ 委員会の審査後、文部科学省への事前相談を経て、文部科学大臣へ申請し、確認通知の受領後に機関承認実験の申請書類を改めて審査し、承認の可否を判断します。学内手続きのフローチャートはこちらをご確認ください。
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実験責任者は、機関承認実験の実施・変更にあたり、以下の書類を所属部局の担当事務経由で提出し、部局委員会、部局長等の承認を得る必要があります。
実験責任者は、機関承認実験の実験計画を終了・中止したときは、以下の書類を所属部局の担当事務経由で提出し、部局長等に届け出る必要があります。
実験責任者は、大臣確認実験の実施・変更にあたり、以下の書類を所属部局の担当事務経由で提出し、部局長等の承認を得る必要があります。
※ 大臣確認実験の詳細については、こちらを確認ください。(手続き詳細:P.6~,申請書記載例:P.21~)
※ 委員会の審査後、文部科学省への事前相談を経て、文部科学大臣へ申請し、確認通知の受領後に機関承認実験の申請書類を改めて審査し、承認の可否を判断します。学内手続きのフローチャートはこちらをご確認ください。
実験責任者は、大臣確認実験の実験計画を終了・中止したときは、以下の書類を所属部局の担当事務経由で提出し、部局長等の確認を得る必要があります。
実験室管理責任者は、組換えDNA実験室等の設置・変更・中止にあたり、以下の書類を所属部局の担当事務経由で提出し、部局委員会の承認を得る必要があります。
※ 委員会による現地調査を経て、承認の可否を判断します。
※ 拡散防止措置の区分ごとのチェックリストについては、こちらを利用ください。
※ 施設の出入口に表示する標識については、こちらを利用ください。
実験責任者は、他機関の研究者等への組換え体の譲渡等をする・されるにあたり、以下の書類を所属部局の担当事務経由で部局委員会に提出してください。
(業者から組換え体を購入する際にも分かる部分(※)を記入し、部局委員会に提出してください。※相手先の承認番号や担当者名は不明であれば記入不要。購入時の相手先担当部署をご記入ください)
※遺伝子組換え生物等を譲渡等する場合には,1)この調書のコピー,2)組換えDNA実験計画書の遺伝子組換え生物等に関する記載部分のコピー
(又はそれと同等の情報を記載した書類)の2点を添付して譲渡してください。
※譲渡される遺伝子組換え生物の情報を実験計画書に記載していない場合には、実験計画書に追記する必要があります。機関承認実験の変更申請の手続きをとり、部局委員会、部局長等の承認を得てください。
【学内規程等】
【関係法令等】
※ 関連法令等の全体像については、こちらを確認ください。
学内からの接続のみ閲覧できます。
全ての実験従事者は、組換えDNA実験の開始前に各部局の定める教育訓練を受講する必要があります。
詳細は「教育訓練」タブをご確認ください。
学内からの接続のみ閲覧できます。
※メールアドレスは@以下にt.thers.ac.jpを追加してください。(スパム対策)