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バイオセーフティ
学内手続き(申請・届出等)
【病原体等・研究用微生物等の取扱い等に係る事務手続マニュアル】
- ・バイオセーフティマニュアル(準備中)
【特定病原体等取扱関係】
※ 現在本学で第一種~第三種特定病原体等の取扱いはありません。新規に取扱いを検討している場合はご相談ください。
※ 対象となる特定病原体等を取扱う場合は、下記「微生物取扱関係」の学内手続きとは別に厚生労働省への申請・届出が必要となります。
《参考》(厚生労働省ホームページを確認し、常に最新のものを参照してください。)
【微生物取扱関係】《BSL2、ABSL2の微生物等の使用》
職員等は、BSL2、ABSL2の微生物等を新たに用いて実験しようとするとき又は新たに保管しようとするときは、以下の書類をあらかじめ部局長等を経由して提出し、バイオセーフティ委員会に届け出る必要があります。
実験室が基準を満たしているか判断する必要があるため,以下を添付して提出してください。
<添付書類>
・実験室の平面図(安全キャビネット ,オートクレーブ等の必須設備の位置が記入されたもの)
・必須設備の写真
※ 既に届け出た菌種の微生物等については,病原性に大きな違いがない場合は,新たな届出は不要です。
【微生物取扱関係】《BSL3、BSL4、ABSL3、ABSL4の微生物等の使用》
職員等は、BSL3、BSL4、ABSL3、ABSL4の微生物等を用いた実験実施にあたり、以下の書類をあらかじめ部局長等を経由して提出し、バイオセーフティ委員会の承認を得る必要があります。
実験室が基準を満たしているか判断する必要があるため,以下を添付して提出してください。
<添付書類>
・実験室の平面図(安全キャビネット ,オートクレーブ等の必須設備の位置が記入されたもの)
・必須設備の写真
【微生物取扱関係】《BSL3、BSL4、ABSL3、ABSL4の微生物等の他機関への供与》
職員等は、BSL3、BSL4、ABSL3、ABSL4の微生物等を他機関へ供与する際は、以下の書類をあらかじめ部局長等を経由して提出し、バイオセーフティ委員会の承認を得る必要があります。
【微生物取扱関係】《BSL3、BSL4、ABSL3、ABSL4の微生物等の廃棄》
職員等は、BSL3、BSL4、ABSL3、ABSL4の微生物等を廃棄した場合、以下の書類を部局長等を経由して提出し、バイオセーフティ委員会に届け出る必要があります。
【微生物取扱関係】《実験室関係》
管理区域の出入口には、厚生労働大臣が指定する国際バイオハザード標識を表示する必要があります。
【微生物取扱関係】《参考》
関係規則等
【学内規程】
⇒特定病原体等を取り扱う場合にご参照ください。
なお、現在本学で特定病原体等の取扱いはありません。新規に取扱いを検討している場合はご相談ください。
⇒研究用微生物を取り扱う場合にご参照ください。
【関連法令等】
委員名簿《学内限定》
学内からの接続のみ閲覧できます。
緊急時の対応
【研究用微生物等の取扱い関係】
病原体等のばく露、災害発生、盗取や所在不明等の緊急事態が生じた場合は、速やかに危害防止主任者に連絡し、規程に従って対応してください。
学内通知等《学内限定》
学内からの接続のみ閲覧できます。
問い合わせ先
事務局
- 研究戦略部
研究安全管理課研究安全管理グループ - E-mailkenkyu-anzen@
※メールアドレスは@以下にt.thers.ac.jpを追加してください。(スパム対策)