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バイオセーフティ

学内手続き(申請・届出等)

【病原体等・研究用微生物等の取扱い等に係る事務手続マニュアル】

  • ・バイオセーフティマニュアル(準備中)

【特定病原体等取扱関係】

※ 現在本学で第一種~第三種特定病原体等の取扱いはありません。新規に取扱いを検討している場合はご相談ください。
※ 対象となる特定病原体等を取扱う場合は、下記「微生物取扱関係」の学内手続きとは別に厚生労働省への申請・届出が必要となります。

《参考》(厚生労働省ホームページを確認し、常に最新のものを参照してください。)

【微生物取扱関係】《BSL2、ABSL2の微生物等の使用》

職員等は、BSL2、ABSL2の微生物等を用いた実験実施にあたり、以下の書類をあらかじめ部局長等を経由して提出し、バイオセーフティ委員会に届け出る必要があります。
実験室が基準を満たしているか判断する必要があるため,以下を添付して提出してください。

<添付書類>
・実験室の平面図(安全キャビネット ,オートクレーブ等の必須設備の位置が記入されたもの)
・必須設備の写真

※ 既に届け出た菌種の微生物等については,病原性に大きな違いがない場合は,新たな届出は不要です。

【微生物取扱関係】《BSL3、BSL4、ABSL3、ABSL4の微生物等の使用》

職員等は、BSL3、BSL4、ABSL3、ABSL4の微生物等を用いた実験実施にあたり、以下の書類をあらかじめ部局長等を経由して提出し、バイオセーフティ委員会の承認を得る必要があります。
実験室が基準を満たしているか判断する必要があるため,以下を添付して提出してください。

<添付書類>
・実験室の平面図(安全キャビネット ,オートクレーブ等の必須設備の位置が記入されたもの)
・必須設備の写真

【微生物取扱関係】《BSL3、BSL4、ABSL3、ABSL4の微生物等の他機関への供与》

職員等は、BSL3、BSL4、ABSL3、ABSL4の微生物等を他機関へ供与する際は、以下の書類をあらかじめ部局長等を経由して提出し、バイオセーフティ委員会の承認を得る必要があります。

【微生物取扱関係】《BSL3、BSL4、ABSL3、ABSL4の微生物等の廃棄》

職員等は、BSL3、BSL4、ABSL3、ABSL4の微生物等を廃棄した場合、以下の書類を部局長等を経由して提出し、バイオセーフティ委員会に届け出る必要があります。

【微生物取扱関係】《実験室関係》

管理区域の出入口には、厚生労働大臣が指定する国際バイオハザード標識を表示する必要があります。

【微生物取扱関係】《参考》

委員名簿《学内限定》

学内からの接続のみ閲覧できます。

緊急時の対応

【研究用微生物等の取扱い関係】
 病原体等のばく露、災害発生、盗取や所在不明等の緊急事態が生じた場合は、速やかに危害防止主任者に連絡し、規程に従って対応してください。

学内通知等《学内限定》

学内からの接続のみ閲覧できます。

関係府省庁等のホームページ

《厚生労働省》

問い合わせ先

事務局

研究戦略部
研究安全管理課研究安全管理グループ
E-mailkenkyu-anzen@

※メールアドレスは@以下にt.thers.ac.jpを追加してください。(スパム対策)

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